通 史 昭和39年(1964) 日薬−県薬−市薬
九州薬事新報 昭和39年(1964) 2月10日号

薬剤師員数に関する省令 既存業者の猶予は一年半

 厚生省では「薬局および一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」を二月三日付官報で公布したが、その内容の概要は次の通りである。

 ▽薬局については@一日平均調剤数が八十以下である薬局で医薬品販売高(卸売高は除く)の一月平均額が四百万円迄の薬局では一名、それ以上四百万円又はその端数を増す毎に一名を加える、A一日平均調剤数が八十をこえる薬局で医薬品販売高の一月平均額が四百万円迄は二名とし、それ以上四百万円又はその端数を増す毎に一名を加える。

 ▽一般販売業については、医薬品の販売高(売上高を除く)の一月平均額が四百万円迄は一名とし、それ以上四百万円又はその端数増す毎に一名を加える。

 ▽経過措置として既存業者はこの省令の施行の日から起算して一年六カ月間は現行通りの薬剤師員数でよいことになっている。なお、調剤数届出規定も新設され、これがための「薬事法施行規則の一部を改正する省令」も同時に告示されたが、その内容の主なものは、薬局開設者は毎年三月三十一日迄に前年の総調剤数及び総販売高を都道府県知事に届出る事、その他である。

 福薬国保組合理事会 新年度事業改正を

 国民健康保険は明昭和四十年一月から家族の七割給付を行なう様法規改正が行なわれることになっており、厚生省としての吾々国保組合に対しての基本方針は「組合は市町村国保以上の給付を行ない、これに伴う財政は自主的に解決する必要があり、若し解決し得ざる場合は市町村国保に合流すべきである」との考え方を堅持している模様であるので、福薬国保組合でもこれ等を考慮に入れて、卅九年新年度に於ける国保事業改正の必要がある、それで其大体の基本線を決めるために二月四日午后一時から県薬会館で理事会を開催した。

 工藤専務理事は「本日の理事会では新年度の事業改正の大体の基本線を決め、来る廿八日に再度理事会を開いて審議し、その結果により組合会(三月二日開催予定)に諮って決定の上、知事の認可を受けたいと思う」と述べ、次いで具体的に、現在の家族五割給付を持続する場合、七割給付に増加する場合に於ける保険料との関係、助産日及び葬祭等の増加、給与、旅費規定などの物価高との釣合などに付いて詳細説明があつて協議に入り理事会の大体の意向を決め、次に保険料長期滞納者についての対策、殊に悪質者と見られる者に対する措置などにつき協議して閉会した。

 初の薬業安定協議会 九州ブロック連絡会議 二月二十四日福岡で開催

 九州各県共既に薬業安定協議会が設立され業界安定のためこれを運営推進いるが、この際横の連絡を緊密にして安定への運営布石として九州ブロツク連絡会議を持つ必要があるとの理由で、先の福岡県安定協議会に製企会側から提案があり、県当局を含め全委員の賛成があつたので、福岡県安定協議会が主催して左記により「薬業安定協議会九州ブロツク連絡会議」を開催することになつた。

 ▽日時=二月廿四日午后二時より
 ▽会場=福岡市天神町福岡ビル九階A会議室
 ▽出席者=(メーカー側)製企会代表、常任理事六名―武田薬品、塩野義製薬、田辺製薬、第一製薬中外製薬、三共▼(卸側)各県安定協卸代表理事一名(但し地元福岡県のみ二名)▼(小売側)各県安定協小売代表理事一名(但し地元福岡県のみ二名)
 ▽会議次第=@開会の辞A当局代表の挨拶B各県の状況報告C要望、提案事項(製企会、卸連合、小売連合)D議事Eその他F閉会の辞

 福岡県薬商組 過怠金問題で再審査委員会 浅野、良永事件

 福岡県医薬品小売商業組合では先に過怠金命令書を送附した調整規程違反者二名から不服の申立てがあっているので其処理のため再審査の必要があり、場合によっては訴訟に持って行くことにもなるので、去る一月二十日付で規程により過怠金再審査委員長に再審査を依頼した。

 よって再審査委員会が二月三日午后一時から県薬会館で開催され、飯塚橋薬局、浅野喜人、中央薬品、良永広樹両氏の違反事項に対して、商組理事会の審議によって課した過怠金命令について慎重審議の結果、全委員(十一名の委員中二名欠席)一致で、浅野、良永両氏についての商組執行部の措置は適正である旨を書面によつて理事長に報告した。 因に商組が課した過怠金は浅野氏に対し25万円、良永氏に対しては14万円と伝えられている、若し両氏が納入せぬ場合は訴訟問題となるものと思われる様である。

 全国で薬商組三〇加入率平均七九%

 厚生省薬務局の発表によると去月十日現在で、全国の医薬品小売商業組合は三〇都道府県に設立されており、業者の加入率は和歌山、徳島の両県が一〇〇%で、全国平均では七九%である、九州山口県では次の通りである。

 商組名     組合員  加入率
 福岡県商組 一、〇八六  六八
 佐賀県〃    四〇〇  八九
 長崎県〃    三九一  八四
 熊本県〃    四七六  六七
 大分県〃    四五九  八二
 宮崎県〃    二八四  六七
 鹿児島県〃   八九二  八九
 山口県〃    五〇二  七三


九州薬事新報 昭和39年(1964) 2月20日号

 中央三師会に医薬分業推進 特別委員会設置決定

 医師会と薬剤師会との関係も漸く軌道に乗って来て医薬分業問題に明るい見通しが出て来たが、中央三師会では医薬分業の推進に関する懇談会を二月四日東京赤坂プリンスホテルで開催して分業問題を具体的に検討したが、分業早急実現のために「特別委員会」の設置を決定した。懇談会には武見日医会長、高野日薬会長共に出席し、日薬側からは歯科医師会との約束処分例、その他の処方集などの資料を提出して処方箋発行の現状、薬局の受入れ体制、国民大衆に対するPRなどについて意見の交換を行なつた。今後この問題については日医の川合常務理事、日歯の阪専務理事、日薬は谷岡専務を各窓口とし、具体的方策検討には別に「特別委員会」を設けてこれに当り、特別委員には各団体の社会保険担当理事を依嘱することになった。

 然し討議内容によっては全理事をも参加する様巾広い運営をなすことに意見の一致を見た、高野日薬会長はフランスでは医師と薬剤師とで処方箋を作りそれを全医師が常に持つているが、日本でもこれと同様なケースにする必要があろう。医薬分業を実施するには経済的の配慮も当然必要であり、医業経営の安定並に薬局が調剤によって成り立つ様せねばならぬ、今後益々三師提携の強化に努めねばならぬと思うと語つている。

 第五回 福岡県薬事審議会 新規開業 薬局六、一般販売業一薬種商販売業三

 第五回福岡県薬事審議会が二月七日福岡市橋口町、全信連福岡支店三階会議室で開会され左記事項につき審議した。

 ▽審議の結果次の二薬局、一一般販売業、三薬種商販売業を許可することになった。
 @広田薬局=福岡市築石町一三、申請者薬剤師広田勇56才、自身管理
 A日の出薬局=飯塚市東菰田大新町、申請者薬剤師井上美加子36才、自身管理
 B椛謌齧品部=久留米市本町六〇五、申請者椛謌齧局代表取締役古賀万枝25才、管理薬剤師小田代和子26才、住所久留米市東櫛原町緑町一四四七ノ二
 C久留米薬品部=久留米市東町四九二、薬種商販売業宮崎アサヲ49才
 D島田薬店=久留米市荘島町三一三、薬種商販売業島田敬子25才
 E長末薬品=福岡市大字塩原八五九、薬種商販売業長末正雪21才

 ▽次の三薬局は審議会運営規程第四条による報告の分(三〇〇米以上で許可の旨知事の報告)
 @愛恵会薬品部(薬局)=久留米市旭町六七、申請者財団法人久留米大学愛恵会理事長田中辰夫59才、管理薬剤師池和子37才、住所久留米市櫛原町一丁目六
 A古賀(茂)薬局=福岡市大字屋形原中尾町一一九五、申請者薬剤師古賀茂次39才、自身管理
 B三田商事鰹シ原売店薬局=田川市大字伊田五〇〇〇、申請者三田商事且ミ長柏原宏平、管理薬剤師藤田マツヱ

 ▽薬局等の配置の基準を定める条例(福岡県条例第四八号)第二条の適用地域の追加指定について

 五地区よりの追加申請について審議した結果、小竹町地区を除き次の四地区を追加指定することになった。豊前市(旧八屋地区内)▽中間市▽水巻市▽大野町
 ▽薬局及び医薬品販売業構造設備基準等の内規案について
 前回より継続審議となっていた本件について慎重審議を重ね字句など一部改訂の上内規案を決定した。
 なお、当日は生協などを定数に入れるべきか、又距離制限の起点と見做すべきかについて真剣に協議され各委員の忌憚なき意見も述べられたが、結局結論が出ないので別に「専門委員会」を作って此問題について研究検討することになった。専門委員会の委員は学識経験者一名、消費者一名、官庁一名、業者一名、計四名を以て組織することを決定した。

 ◇薬害安定の妨害者たち◇ 隈 治人

 長崎市では製企会が安定の具体策をもつて動き出す半年以上も前から、つまり昭和三十八年の四月から長崎市独自の立場で価格安定の仕事をはじめた。まづ薬業会が大和ストア及びアサヒストアから安定協委員を出すことの説得に成功し、Dストアは総務部長の榊氏Aストアは医薬品部長の小川氏を出すことをついに承諾されて、一応の構想は成った。

 これについては県薬務課長の力添えもよって大いに力があつたが、その際問題になったのは牟田薬局の態度であつた。千日薬品は安定に対してはむしろ積極的協調の態度であつたから、牟田薬局の同意さえ得られれば順調に安定業務の滑り出しが出来るという見通しだった。僕は牟田氏を二回訪ね、辞を低くしてその協力方を要請し、その承諾を得た。その際は武田薬品の福田慶一氏と同行したから、事情は福田氏もよく御存知だし、安定協の席上でも牟田氏が協力されることを公式に僕は報告した。

 また卸組合の協議会の席上に(四月十日)僕は特別に出席させて貰い、卸側のデスク価格についても全然同一歩調を取るよう要請し、これまた快諾を得たし、その事情は安定協会報として長崎市内薬業者の会員におしらせした。そういうイキサツではじめた仕事であり、いわば市内薬業者全員の公認のもとにスタートしたのだから、反安定的な言動がその後に露骨になることは僕らの計算外だった。

しかし安定委が発足し品目と価格とを独自的にきめて実施の段階になってから、しばらくして、小売業界で三つの店が安定に不協力であるという事実にぶつかつた。それは牟田薬局、杉友薬局(卸兼業)、大浦ドラツグストア(杉友系)の三店で当時わずか十品種にみたない寡少な安定品目の価格を値引きして売るという商策が出てきたのである。

 その値引きの額は例えばアリナミン五ミリ三〇〇Tが一、〇三〇(安定価一、〇五〇)同一〇〇Tが三六〇円(三七〇円)ビオタミン九三〇円(九五〇円)といつた程度のミミツチイ引き方であり、当のお客に対しては緘口令をしくというきわめて陰険な商行為ではあつたが、試売によってこれはすぐ暴露した。

 メーカーの人が協力をたのみにゆくと杉友系の方は「いやあ、どうもすみません。すぐに直します」ときわめてあっさりと交渉に応ずるが、実際はなかなかに値を戻さない。いわゆる大阪型のノラクラ戦法を採るのだが、牟田薬局ではこれと対蹠的に威丈高にとうとうと理論反ばくをやり、ガンとして交渉に応じないという態度をとられた。僕との約束などはどこかへふっとんだという結果なので、僕は?然とした気持だったが、一度ならず二度までも牟田氏自身と直談判をして約束を得たことなので、いわば「男の約束」といつてよいから、三度まで足を運ぶ必要はないと思い、その後この問題で牟田氏と話合つたことはない。

 最近のワシの会の会報に牟田氏は大正会々長という肩書で、大正製薬だけが小売業者の味方であると礼讃しつつ、安定はナンセンスだという放言にも似た一文を寄稿されている。その理由は卸価格がまちまちで安定しないものの小売価格が安定する筈はない。再販契約をやっていないから法の擁護がないので安定する筈がないという二点に要約されるようで、聞くべきものがないではない。

 つまり卸側のデスク価格確認の具体的なキメ手がないということが牟田氏の論点のポイントになってくるので、この問題には僕らも多少以上の危惧をもつておるし、最近強力パント錠の五二五円(六〇〇円)ビオタミン五ミリ三〇〇錠九〇〇円(九五〇円)キヤベジン一〇〇錠三一五円(三二〇円)などの値が卸業界関係から露見しておる。そこに安定を逆用して売上をのばそうというサモシイ根性が見えないではない。しかし牟田薬局、杉友薬品、大浦ドラツグ自体も安定を逆用して人気をとろうという商策であることにかわりはない。牟田薬局は他(卸)を攻撃非難しながら、当の攻撃相手と同じズルサを実践しているのであって、その自家撞着は明らかである。

 牟田薬局は市内有数の老舗であり、かつては小売業界の有力な指導勢力的存在見られたが、いまは安定を逆用して自己の利益にむすびつけようという、当然批判さるべき行為を恥ぢないようになった。まことに残念である。杉友薬品はもともと抜け駆けで今日までの地位をきずいて来たいわゆる「札つき」であるが、牟田薬局は杉友のような新興勢力でなくレツキとした老舗であるから、その態度なり行動なりは僕にとつてまことに不可解という外はない。しかも僕との約束をふみにじったことについて一言の挨拶もいまだに聞かない。その点の不明朗さは僕にとつてはなはだ心外でもある。

 安定ということはいわば業界の公的課題だと僕は思つている。大部分の人がそういう考え方であろう。牟田氏のいわれたことには一面の正当性がないのではないが、大正会の人達もみな安定価格を守り、安定への方向を望んでいる現状で自分だけの欲得のために、勝手なふるまいをしていることが果して正当だろうか。牟田薬局の大正一辺倒主義は営業の自由であってこれをハタからどうのこうのいうことは出来ない。結構なことである。しかし大正一辺倒主義のために一般マスコミの販売力が弱態となったこともまた自然の成行であろう。そういう弱態は自ら招いたことであるのに、これを安定のためにうれなくなったなどと勝手な理屈を捏造し、反安定の笛をふき、結局は自己の利益に奉仕させようという態度は臭くてイヤらしいとしかいいようがない。幸い牟田氏のマスコミ販売力が弱く影響力がすくないからいいが、牟田氏の言動がスーパーマーケツトや卸側に値くずしの口実を与えかねないという危惧がある。

 そういう破壊主義が牟田氏の真意であるかも知れない。しかし牟田薬局のこのような態度は業界では恐らく支持されないであろう。大正会やワシの会が牟田氏の独走をゆるしているのは、牟田氏に対する一種の「おそれ」であるかも知れない。それを牟田氏は心得て利用しているようである。大正会では牟田氏をアイドル視して、牟田氏の発言は神聖で犯すことが出来ないように思っている人もあると聞くが、そういう奇妙な関係や、状況が永続する筈はないであろう。牟田氏の破壊主美が奏功するかどうか僕にもハツキリした予言は出来ないが、願わくば牟田氏が正しく批判され、そのわがままで偏狭な自分だけの利己主義が修正される時期が早いことを望んでやまない。信義という一項だけでも牟田氏に対する人間的な信頼感はいまのところ喪失状態に在る。このことを牟田氏やその支持者たちは一体どうお考えなのであろうか。

 薬剤師の員数規定 省令本文 二月三日公布

 厚生省は薬局および一般販売業者の薬剤師の員数を定める省令を二月三日付で公布した(既報)。本文は後記の通りであるが、本規定は一般大衆への交付時に於ての医薬品の管理を狙いとしているので所謂卸売業については適用しないことになっている。

 この基準は純医薬品の販売高と調剤数とを基盤としているが、これ等の基準を定めるに当たって厚生省は東京千葉、神奈川など約二百三十の薬局について販売高や調剤数を調査し、大体調剤数八十、売上四百万迄は一人の薬剤師の管理範囲とすることが妥当であるとの結論を得た模様で。此八十と四百とを単位として規定されるに至った様である。

 これは現実を一つの目やすにして決められたものではあるが、事業所納入や現金問屋など現在少数の薬剤師で大いなる商行為をなしているが期待されると見られている。この省令に伴い、同時に施行規則が改正されたが既存の薬局、一般販売業に於ては毎年三月三十一日迄に前年に於ける総調剤数及び販売額を届出る義務ができた。然し調剤が八十以下で販売額が四百万円の場合は届出でなくともよいことになっている。

 省令の全文は次の通り。

 薬局および一般販売業の薬剤師員数を定る省令

 (薬局の薬剤師の員数)

 第一条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号、以下「法」という)第六条第一項第一号の二の規定に基づく厚生省令で定める薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数を次のとおりとする。

 一、一日平均調剤数が八十以下である薬局、当該薬局における医薬品の販売高「薬局開設者、医薬品の製造業者もしくは販売業者または病院、診療所もしくは家畜診療施設の開設者に対して販売し、または授与した医薬品の販売高を除く、以下同じ」の一月平均額が四百万円までは一とし、それ以上四百万円またはその端数を増すごとに一を加えた数。

 二、一日平均調剤数が八十をこえる薬局当該薬局における医薬品の販売高の一月平均額が四百万円までは二としそれ以上四百万円またはその端数を増すごとに一を加えた数。

 2.前項の一日平均調剤数は、前年における調剤数を前年において業務を行なつた日数で除して得た数とし、同項の医薬品の販売高の一月平均額は、前年における医薬品の販売高を前年において業務を行なつた日数で除して得た額に、三十を乗じて得た額とする。 ただし前年において業務を行なつた期間がないか、または三カ月未満である場合においては、推定によるものとする。

(一般販売業の薬剤師の員数)

 第二条 法第二十六条第二項および第四項において準用する法第六条第一項第一号のこの規定に基づく厚生省令で定める一般販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数は、当該店舗における医薬品の販売高の一月平均額が四百万円までは一とし、それ以上四百万円またはその端数を増すごとに一を加えた数とする。

 2.前条第二項の規定は、前項の医薬品の販売高の一額平均額について準用する附則

 (施行期日)

 1.この省令は公布の日から施行する。

 (経過規定)

 2.この省令の施行の際、現に存する薬局または一般販売業の店舗については、法第六条第一項第一号の二(法第二十六条第二項および第四項において準用する場合を含む)の規定に基づく厚生省令で定める薬局または一般販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数は、この省令の施行の日から起算して一年六個月間は、第一条および第二条の規定にかかわらず一とする。

 福岡県女子薬第四回理事会 会長候補推薦討議

 福岡県女子薬では二月十一日正午から県薬会館で第四回理事会を開会、会長挨拶後担当理事から今年度の会計報告、会計監査報告並に会報(十周年記念号)報告があり、次いで卅九年度予算並に事業計画について協議検討した。明後十三日広島に於て開催される女子薬西部連合会(主として山口で開催予定の総打合せ)には上田会長が出席することを決め、最後に会長改選について協議した。

 上田現会長の辞意固いので、これに代る会長候補推薦については候補者難に陥って決定せず、一時は女子薬を解消して県薬女子部に変更してはとの意見迄出現するに至つたが、然し熱心な討議の結果、終に現副会長久留米在の佐藤千代氏の手腕を高く評価し、全員一致で会長候補に推薦することに話しが纏まったので、近く本人の意向を確め承認を求めることになった。なお、総会は五月頃開催することも決定して閉会となった。

 福岡市学薬理事班長会

 福岡市学校薬剤師会では理事班長合同会議を二月七日午后県薬会館で開き
 (1)38年度事業計画中@下水と排水の問題、A水洗便所の調査、については今年度中に実施することは困難であるので、39年度の事業として引継ぐことにした。
 (2)検査機械購入の件については購入することを建前として必要な機械について調査することになった。
 (3)本会第六班に於て二月四五の二日間実施した受持六校の教室についての共同環境検査の集計とこれについての反省を行なつたが、本検査は相等の成果を納めたるものと認めて差支えないものとの結論を出した。

 福岡県学薬会評議員会 総会は四月末に、伝達講習会は五月に

 福岡県学校薬剤師会評議員会が二月十二日午后二時から県薬会館で開会された、早川会長の挨拶に次いで直に左記議事に入った。

 ▽報告事項

 (1)大学生に対する学薬紹介講演について
 第一薬科大学の要望に応じ、去る一月十三日約二時間に亘り早川会長が同校に於て一二〇名の卒業を間近かに控えた学生に対し学校薬剤師についての予備知識を与えるための講演をなした旨の報告があった。
 (2)県学校保健会への寄付行為について
 早川、友納の正副会長は県学校保健会の理事、評議員をやっているが、保健会では年間生徒一人に一円の寄附を受け(10年前から)ていたが一昨年の評議員会で此一円が倍額の二円と決定した。外郭団体である三師会に於ても相当額を引受けることになり、学校薬剤師会では一万円負担することになった。時間的に予かじめ相談もできず決定したことは些さか独断の嫌いがあるが、其間の事情を察しご諒承を願いたい。
 (3)学薬会と公衆衛生委員会の合同協議会について
 日薬、県薬何れも同様な計画がある、県薬としては学薬が努力する様にとしているので二月十七日合同会を開催することにしている。
 (4)学薬手当アツプについて
 県学薬としては既に各地区陳情書を提出した、高校については古賀県議同伴で運動した、今年実現できなくとも今後の役にたつと考える、文部省の規準である七、〇〇〇円を目標に陳情した、毎年チヤンスを掴んで推進したい。
 (5)学校保健室及び理科室備付の医薬品実態調査第二回集計について 昨夏大々的に調査したが一応九州山口薬学大会で発表した、散薬の備付けは問題(調剤行為になる)であり、逐次止めることにし、注射薬は勿論原則として常置しない様指導すべきである。
 (6)県並に全国学校保健大会(薬学大会)出席報告
 友納副会長から出席報告がなされた。
 (7)各支部に於ける学薬数と手当額について
 県下全体の情勢を知って置く必要上各地区(大牟田福岡、直方、門司八幡、若松、小倉、田川、中間、芦屋、久留米等当日出席)から報告があつた、近く県下の一覧表を作成することになった。

 ▽協議事項

 (1)伝達講習会開催について
 (2)総会開催について
 協議の結果、伝達講習会は五月頃福岡と北九州の二ヵ所で開催し、総会は四月末に開会、研究発表はしないことに決まった。
 (3)31年度に於ける研究発表について
 県学校保健会並に大分に於ける九州山口薬学大会に発表する必要がある、昨年は大会に於て四題発表したが今年は門司、久留米、福岡を研究候補地区とすることを決定した。尚今年は公衆衛生関係方面への協力をもする様になるので其心組みでいて貰いたい。
 (4)会費について
 38年度の会計中間報告があつたが、旅費だけが予算超過となっており、伝達講習会費は残すことになっている、39年度は38年度と同額で進みたい。
 その他、各地でガスの問題が起こっているので一酸化炭素の測定器の備付けもあり吾々は充分にこれ等を利用してアポPRに大いに役立たすべきである。以上にて評議員会を終了。


九州薬事新報 昭和39年(1964) 2月29日号

 第八回 福岡県薬業安定協議会二月定例会
 県薬業販売対策委員会規約決定

 福岡県薬業安定協議会では二月定例協議会を廿五日午后一時より福岡ビル九階会議室に於て開催した。今月は製企会側の司会で、秋山中外支店長を議長として協議に入った。 先ず昨日同会場に於て開催された九州ブロツク薬業安定協議会連絡会についての報告が秋山支店長によってなされ、次いで研究課題である@県薬業販売対策委員会設立について、A外売問題の実態調査について、を議題として協議した。

 ▽県薬業販売対策委員会設立については、先に選出されていた三者代表の準備委員により提出された県薬業販売対策委員会規約案について逐次審議したが、其概要は次の通りである。

 名称は「福岡県薬業販売対策委員会」と称し、事務所は福岡県薬剤師会館内に置くこととし、この委員会は県安定協とは別個の機関であるが、その目的は医薬品の適正なる需給並に流通経路及び価格の取引状態につき、これを円滑且つ適正にするための調査、研究、協議、指導に関する事項と其他目的達成に必要な事項としているので、安定協とは不即不離の関係にあるものである。

 委員会は製企会、卸、小売よりの各三名の委員を以て構成、県薬務当局もオブザーバーとして参加するが、この構成委員選出についてが運営上非常に重大な役割であるので慎重を期するため、次回協議会迄に、各団体毎に決定の上持ちよることになった。委員の任期はこの会の性格上同一人が長期間その任に当ることは問題があると考えられるので、半年間とし、本年四月一日より発足することに決定した、尚会計年度も亦半年間とし四月〜九月、十月〜三月となった。

 ▽外売問題の実態調査については、卸、小売共その資料が充分出揃っていない処から次回協議会に持ち越されることになった。

 次に北九州、筑豊、筑後地区に於て既に発足している地区安定協議会は県安定協議会の推進を更にきめ細かに具体化するための下部組織であると認めて、その経費の一部として県安定協より地区安定協毎に月額三千円宛を補助することを決定した。尚福岡地区に対しても同様補助することになった。

 ▽指導価格追加分として@第一製薬「パンシー一四四錠入り」が三月一日から実施されることになり、又A大日本製薬のヘルタスバーモンドの価格改訂は、二月廿四日より実施の旨何れも報告があつた。偖次回協議会は三月廿五日午后一時から本会場で開催することとなった。

 適用条例の運用はドライに アンプル入清涼飲料水は薬品に

 全国薬務課長会議

 全国各都道府県薬務主管課長会議が二月十七、十八の両日東京、都道府県会館六階ホールで開催されたが、薬務局各課の指示中特に注意を引いたのは次の様なものであつた。

 ▽薬価調査の実施=薬価基準作成の資料を得るためであるが、卅九年度に於ては大調査一回、小調査二回を実施する予定である。大調査には約七〇〇品目(期間は四、五月)小調査二回は約二〇〇品目(期間は八、九月、十二、一月)であるが、これに伴い都道府県には迷惑をかけるが調査の重要性に鑑がみ実施に遺漏なきを期せられたい。

 ▽薬事法一部改正実施=適配条例未実施は現在茨城、群馬、鳥取の三県である、薬局等の開設許可事務の処理は専ぱら条例基準を尊重し逡巡することなく、法命令の命ずる所に従ってドライに割り切って貰いたい。

 ▽員数問題に就て=売上額の正確な把握のために四百万円を越えると思われる店舗については税務署に対する確定申告書のチェックで照合できる様配慮した。

 ▽清涼飲料水と医薬品の限界=大阪府からこの程薬品と考えられる様な清涼飲料水が出回っているとの照会があり、これに対し医薬品と認むべきである旨回答した。従来唯一の決めてであつた「薬効の明示」はないが、其主成分や容器が薬効ある医薬品を暗示するに十分であり、明示でなく黙示の効能であると認むべきであるので医薬品とした、これ等の飲料水は無許可医薬品として取締りたい。

 ▽毒劇物取締法の改正=昨年と今年の二回、業務上取扱いの者の実態調査の結果に照し、又各種の事故発生に鑑み、規制の強化の必要がある、又公害防止の見地からも現行法の不備を補う必要があるので、改正法案を近く国会に提出する見通しである。

 日病薬の法人化問題 日薬は慎重に

 本年一月の某業界紙の報ずるところによると、日本病院薬剤師会が社団法人化を現在進めており、其設立準備金として一人当り約二、〇〇〇円の拠出が要求されるかの様な報導があるが、福岡県薬剤師会員の一部(病院薬剤師)に、社団法人日本病院薬剤師会が設立され、その一員となれば、現在の日薬に加入している意義が減少するのみならず、設立準備金並に会費等の負担増ともなるので県薬、引いては日薬を退会すべきであるとの非公式ではあるが、よりより話し合もあるかに思われるが、多数会員(病院薬剤師)が退会する様なことになれば、県薬としては勿論日薬の将来にも濃厚な暗影を投ずることになり洵に憂慮すべき事柄であるとの理由で、日薬のこれ等の問題についての基本的方針及び将来に対して如何なる対策を持つているか、福岡県薬剤師会では去月卅日附で日本薬剤師会に対し、其間の事情と今後の対策について照会したが、これに対し日薬から二月八日附で次の様な内容の回答があつた。

 一、日本薬剤師を代表する団体としては日本薬剤師会以外にはないと云う基本方針を堅持しております。
 二、厚生省に於ても同様の意向で、社団法人の申請があっても日薬以外に許可する意向がないと語っております。
 三、病院薬剤師会につき社団法人設立の真相を糺しましたところ左様に具体的にことを進めているわけではなく、諸種の事項につき地方へ紹介を出している程度で、二、〇〇〇円の拠出を指令した事実はない。
 四、本会としては病薬に対し、日薬の定款による職種部会を結成し社団法人の設立は取り止める様申し入れ、病薬に於てはその旨組織に計り善処するとのこと。県薬としては一部会員の軽挙盲動を誡め吾々の対社会的関連を能く理解し、薬剤師会の使命を自覚する様共々に励みたいと言っている。

 日薬代議員会にそなえ 代議員打合会

 福岡県薬剤師会では二月廿日午前県薬会館で第96回理事会を開いたが、廿五、六二日間の日薬代議員会にそなえて代議員(長野、古賀、野口、竹内)打合せ会を長野氏の司会の元に午後二時から同所で開催した。

 代議員会の附議事項としては@事業計画A決算B予算C役員選挙D薬政会の選対方策、等があるが、何れも大きな問題となると予想され、九州地区は大体同意見に統一されると思うと長野氏は述べ、それより研究打合せの結果次の様な結論を得た。

 (1)高野会長六選については反対しない
 (2)武見日医会長の発言による医薬分業推進については現況並に将来の見透しを充分に中央当局に糺すこと
 (3)日病薬法人化については徹底的に追及すること
 (4)薬局の権威保持のため薬局の名称、標識等について中央当局の認識を喚起すること
 (5)日薬の員数外会費に対する会誌、薬報代五百円を千円に引上げた件についての理由追求のこと

特に日病薬問題については日薬執行部の考え方、態度について、不信感があり、日病薬の問題にせよ、新日薬の問題にせよ、日薬執行部の現状把握の不徹底的から現われたものと思われるので、この点特に代議員として考慮せねばならぬ事であるとの意見の一致を見た。

 明春福岡の日本薬学大会 第二回打合会 福岡県薬より日薬に要望

 明春福岡に於て開催予定の第20回日本薬学大会の第二回準備打合せ会が二月廿日午后一時から九大薬学科会議室で開かれた。先ず井口氏から先の第一回打合せ会(一月十八日)以後の経過報告があり、次いで大会日時、会場、開催予定部会一括しての割当、各部会担当者等を議題として協議し、今春東京に於ける大会の実状などについて今後検討することを決めた。

 次に堀岡氏から昨年の金沢市に於ける大会出席報告があつたが、それによって考えられることは、金沢は四百万円の費用を要したが、福岡は五百万円を要するものとし、福岡と金沢とは類似した非常に似ている点があるので特に金沢大会の運営等を研究して企画する必要があることである。

 次回打合せ会は東京大会終了後四月末頃開くことを決め、正式準備委員会は五月下旬に発足れることになった。尚大会日程、会場、開催予定部会、など近く開会される日本薬学会理事会に提示了解を得ることを決めた。

 熊本県薬剤師会 社保講習会 出席者七〇余名

 熊本県薬剤師会では今回処方箋増発即ち医薬分業推進を期し左記により「社会保険講習会」を県下の保険薬剤師を対象に開催したが、終始熱心に聴講、各種質問も続出、洵に真面目な又熱意に満ちた会合であった。

 ▽期日=二月十八日(火)午後一時半から三時間
 ▽会場=熊本県薬剤師会館
 ▽出席者=約七〇名
 ▽内容=@保険処方箋発行と医業経済について、A処方箋増発の諸方策について、B各種質疑応答
 ▽講師=中村里実氏(福岡県薬剤師会社保担当理事、大牟田薬剤師会長、同県薬支部長)

 薬界短信

 ◆福岡県薬理事会並支部連絡協議会=三月二日午前理事会、午后協議会を左記により県薬会館で開催。
 @日薬代議員会、共済部総会、薬政会評議員会報告
 A第18回代議員会並総会開催について
 B卅八年度事業実施状況について
 C卅九年度事業計画並予算について、その他

 ◆福岡市薬勤務部会=第一三一回例会を左記により二月廿九日午后二時からエーザイ福岡支店内で開会。
 @映画フアルフアーキモドリプシン洗滌法による胃癌の細胞診
 A日薬代議員会報告=福岡赤十字病院竹内克己氏
 B病院薬局管理研修会に出席して=浜の町病院白勢栄治氏

 ◆第58回九州漢方研究会=二月廿四日の福岡県薬会館で左記により開会した。
 初歩講座=山口広次氏▽排膿散=戸田秀実氏▽水蛭虻虫、孫太郎蒸=塚本赳夫氏▽安中散=宜本康照氏▽診断カルテの読み方とその注意=森光三氏▽質疑研究(デイスカツシヨン)

 ◆福岡県薬39年度歳入出予算打合会=先程標記打合会開会、卅九年度は会費値上げせず、自然増収と会員会費の適正を図って或程度の増額を見込み、旅費規程、職員給与等についても検討した、事業計画は大体前年通りとすることになった。

 第一回 九州薬業安定協議会連絡会 九州地区一丸となって業界安定を誓う

 九州各県共既に薬業安定協議会が設立され業界安定のため現在活動しているが、この際横の連絡を緊密にして一層の効果を挙げるために先の福岡県安定協議会で近く九州ブロツク安定協議会連絡会の設立を企画していたが、二月廿四日午后二時から福岡市天神町、福岡ビル九階会議室でその第一回会合が開催された、出席者は次の通り。

 メーカー側=中外、三共、武田、塩野義、第一、田辺
 福岡県=大黒(九州卸代表)白木(同小売代表)、鶴原六郎、四島久
 佐賀県=島正興、川内一男
 長崎県=藤村万作、隈治人
 熊本県=吉井薬品(大川紀之)椿方辰
 大分県=吉村薬品(三重野光正)益田学
 宮崎県=森康行、長嶺政典
 鹿児島県=月野辰巳、山村実治
山口県=特別参加者として川本氏出席

 メーカー側(当番幹事中外)司会して白木氏(九州小売代表)を議長に推し協議に入った。

 先づ尾崎県薬務課長は、九州では各県共既に安定協が発足しているが、九州ブロツク協議会を設くべきだとの空気になり今日の会合となったのであります。九州では昨年より折々種々のブロツク会議が催され大体に於て話合をして来たが、安定要綱実施については薬務局の強い指示を受けているので、九州では大むね安定していると思われるも、本日の協議会を尤も有意義に生かして貰いたい。私としては勉強不足のため経済問題については指導する迄には至っていないことを自身遺憾に思っている。との挨拶があり、それより概要次の様な協議があった。

 ▽九州安定協連絡会設立については先ず、設立すべきや否かについて検討したが、全国他地区では未だブロツク会の設立は見ない様ではあるが然し必要なことであり、何れは他地区に於ても早晩設立されることともなろうと思われる。先鞭をつけるためにも設立すべきであるとの、メーカー卸、小売三者の意見の一致を見、本日設立することを決定した。

 就ては、
 @その名称を@九州薬業安定協議会連絡会」とする
 A連絡会委員のメンバーは次の通りにする
 メーカー側=武田、田辺、塩野義、三共、第一、中外
 福岡=鶴原、四島、大黒(九州卸代表)白木(同小売代表)
 佐賀=島、川内
 長崎=藤村、隈
 熊本=吉井、椿
 大分=平田、益田
 宮崎=森、宗
 鹿児島=梅北、山村
 B本日のこの会合をその第一回とする
 C開催場所は各県廻り持ちとする
 D連絡会は年四回定例開催とし、緊急時は特に臨時会を開くこととする
 E会議内容の発表(報導)は三者代表より共同発表をなす
 F連絡会開会費は開催地区安定協の負担とする
 G事務については福岡県安定協の事務当局で世話することとし、福岡県薬剤師会館内に置く

 連絡会の目的は九州全体の安定促進に在ることは勿論であるが、其細部に亘つては卸、小売、メーカー代表で談合の上成文化することになった。

 ▽薬業販売対策委員会について、安定協とは別の機関として設けることが適当であり、その名称は「県薬業販売対策委員会」(福岡県案参照)とし主たる事業は「医薬品の適正なる需給並に流通経路及び価格の取引状態につき、これを円滑且つ適正にするための調査、研究、協議、指導に関する事項並にその他目的達成に必要な事項」であつて飽迄三者共同の責任に於て早急に推進することになった。

 ▽指導価格の地域差とその調整については、九州各県に於て指導価格は必ずしも同一ではないので、この点県境では種々問題となるが、現段階では高い方も低い方も隣接県に相互歩みよることによって調整することとし、できるだけ早く新しい価格体系に持って行くべきだとの小売側よりの要望に対し、何れは九州を一本化することが望ましいが現段階では県境に於て実情にそくして調整し、各県とも自主的に行動することになった。

 ▽事業所販売対策については廿一日の中央安定協について大黒、白木の両氏から出席報告があり、これについて各県共夫々活発な意見や要望などがなされたが、この問題は各県により事情も異なっているので充分な実態調査の上慎重に対処すべきであり、次会迄に各県共協力に調査推進してこれを持ちより、続けて協議することになった。

 それより各県から安定要綱実施状況についてそれぞれ報告があったが、不良卸、小売と瞭きり判定できる者にについて最早時期も熟しているので、早急に各県共薬業販売対策委員会を発足せしめ、正式にこれによつて審査し、県安定協で協議の上善処すべきであるとの結論となつた。次いで次回連絡会開催地を長崎とし、期日は五月九日と決定した。 以上にて議事を終え第一回のこととて同ビル風月に於て懇親の宴が催された。