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医療費控除の対象となる医療費について ~医療費控除を受ける方へ~

 

医療費控除の対象となる医療費について

確定申告等の時期を迎え、市民の皆様及び薬剤師・薬局のより医療費控除に関するお問い合わせを多くいただいております。
医療費控除の対象となるかどうかの詳細な判断については、国税庁のホームページにて具体的なQ&Aが掲載されています。申告の際には、以下のリンク先をご参照ください。

国税庁HP:医療費控除に関するQ&A


【重要】新しいトピックス

2024年(令和6年)10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品で、患者さんの希望により先発医薬品を調剤した場合に支払う「特別の料金(選定療養)」が導入されました。この料金の医療費控除の取扱いについて、国税庁より以下の通り見解が示されています。

この「特別の料金」については、対象となる先発医薬品の価格の一部に相当する金額を支払うものであり、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価として、医療費控除の対象となります。

上記の「特別の料金」は、保険適用外部分の金額であることから、マイナポータル連携により取得する「医療費通知情報」には、「特別の料金」の金額は含まれません(このため、医療費控除の申告においては、「特別の料金」に係る領収証を保存し、その領収証から「特別の料金」について明細書の作成が必要になります)ので、ご注意ください。

(参考)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省ホームページ)

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