学校薬剤師

学校保健安全法で、大学以外の学校には学校医、学校歯科医、学校薬剤師を置く事とされております。
仕事としては、学校において保健管理に関する専門的事項に関し技術および指導を行います。学校薬剤師は学校保健安全法第2条・第3条により、環境衛生をまもり児童・生徒が最善の環境で学習できるよう努めています。

任務および目的

  • 学校保健計画の立案に参加します。
  • 環境衛生について指導と助言をします。
  • 学校で使用する医薬品について指導と助言をします。
  • 学校において薬剤師職能をいかした健康教育の支援を行います。

主な活動

  • 学校の飲料水が適切であるかどうか検査します。
  • 水泳プールの水質と施設・設備の管理状況・衛生状態について検査します。
  • 給食施設の衛生環境状況を検査します。
  • 教室の照度・照明環境を検査します。
  • 学校環境衛生基準にしたがって、その他検査を行います。
  • 薬剤師職能をいかして、喫煙・飲酒・薬物乱用防止など、健康に関する教育を支援します。